費用は控除対象になるのか
費用は控除対象になるのか
厚生労働省が2010年に承認した新型出生前診断の費用は、認可が下りている医療機関で受けた場合は控除対象となります。
2020年5月時点で全国に計1,200の認可施設があり、年間約4万1,000人に方々が新型出生前診断を受けています。
しかし、この検査は厚労省の認可が下りているところだと患者自身が新型出生前診断を希望しても受けられず、医師が診断をした際に検査が必要と判断した場合に限りなされるものです。
つまり医療処置のひとつとして考えられているので、控除対象となるわけです。
患者本人の希望で新型出生前診断を受けたい場合は無認可施設で検査を受けなくてはいけず、この場合だと全額自己負担となります。
必要となる費用の相場は約20万~25万円で、さらに確定診断料も別途加算されます。
なお、国民健康保険の対象外ではあるものの、民間の保険で先進医療特約が含まれているものであれば無認可施設であっても全額免除されます。
新型出生前診断の費用は医療費控除の対象か
新型出生前診断は血液の採取だけで胎児のダウン症などの疾病のリスクが高確率でわかる検査方法として、最近は特に有名になってきています。
このような検査を出生前に行うことはあくまでも妊娠した女性の任意となっていますので、健康保険が適用される病院での治療や投薬などとは違って、それなりの費用がかかってしまうことも事実です。
一般に病院や薬局で年間に多額の医療費を支払った場合には、所轄の税務署に所得税の確定申告書をすることによって、納め過ぎた税金の控除を受けることができ、それだけ家計の負担が軽くなります。
しかし新型出生前診断の費用に関して、国税庁では控除の対象にはならないという見解を出しています。
検査の結果が陽性となり胎児の染色体異常が発見されたとしても、それだけでは具体的な医師の治療行為にはつながらず、治療そのものか、あるいは治療に先立って行われる診療という法律上の趣旨にはあてはまらないのがその理由です。
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